令和6年11月1日
福島労働局労働基準部健康安全課 TEL 024-536-4603 〒960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎3階

1 労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます

 労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。
 今般、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として改正され、令和7年1月1日から施行されます。

 詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。

 また、令和7年1月1日から以下の報告も電子申請が義務化されます。
 ◆総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
 ◆定期健康診断結果報告
 ◆心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
 ◆有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
 ◆有機溶剤等健康診断結果報告
 ◆じん肺健康管理実施状況報告
 ◆事業の付属寄宿舎内での災害報告
 電子申請に当たっては、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスの利用が可能になっておりますので、ご活用ください。


2 石綿(アスベスト)の事前調査は施工業者(元請事業者)が必ず行う必要があります

〇 有資格者による事前調査
 石綿(アスベスト)が含まれているかどうかの調査(事前調査)は「建築物」の工事(新築以外)を行う前に、有資格者に行わせる必要があります。
 なお、「工作物」の工事の事前調査は、令和8年1月1日以降着工の工事から有資格者に行わせる必要があります。
〇 事前調査結果の報告
 一定規模以上の工事は、労働基準監督署と都道府県等に対して事前調査結果等を報告する必要があります。
 事前調査の記録等を作成し、記録の写しを除去等の作業中に現場に備え付けるとともに、作業終了後も3年間保存する必要があります。

 詳細は石綿総合情報ポータルサイトをご参照ください。
(一社)福島県労働基準協会:TEL 024-522-6717 〒960-8055 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング4階

令和6年度 技能講習等のお知らせ


建設業労働災害防止協会福島県支部(略称:建災防福島県支部)TEL024-522-2266
〒960-8061福島市五月町4-25 福島県建設センター3階

建災防福島県支部開催の技能講習・各種教育の申込は、Webで24時間受付けています。

詳しくは下記ホームページでご確認ください。
建災防福島県支部講習会(案内)(申込)
https://kensaibou-fukushima.jp/?menu=kosyu

自然災害関連工事福島安全衛生支援センター
〒960-8061福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
自然災害に関する防災減災、復旧・復興などの工事に従事されている建設業者を支援します。
 近年、日本各地で地震、豪雨、台風等の災害が連続して発生しています。これら自然災害からの復旧・復興工事は、足元が極めて悪く、重機が集中することなどによる労働災害の発生が懸念され、工事における安全衛生の確保が大きな課題です。
 このため、これまでの事業で蓄積された安全衛生確保のノウハウ等を有効に活用し、このような工事における労働災害防止対策の一層の徹底を図るものです。

(事業の実施事項)
 この事業は、国の補助事業として専門家による以下の事業をいずれも無料で実施します。
     
  1. 現場指導
  2.  
  3. 基礎的な安全衛生教育
  4.  
  5. 管理監督者等に対する安全衛生教育
  6.  
  7. 安全衛生相談

(問い合わせ先)
 自然災害関連工事福島安全衛生支援センター TEL:070-4129-2067
 建設業労働災害防止協会 福島県支部 

 〒960-8061福島市五月町4-25 福島県建設センター3階